うも、まるです。
本記事は「道路交通法に「あおり運転」を規定」
についてになります。
2019.12.6自民党の交通安全対策特別委員会にて道路交通法に「あおり運転」を新たに規定する方針である事を警察庁が説明しました。
これまではあおり運転に対する規定がなく車間距離保持義務違反や暴行罪で摘発を行ってきました。規定として「他の車の通行を妨害する目的で一定の違反により交通の危険を生じさせる恐れのある場合(一定違反:過度に車間距離を詰めたり、急に進路を変更したりする事など)」罰則ですが、違反点数15点以上とし即座に免許取り消しで検討しています。
現状、検討段階との事ですのでいつ追加されるかは分かりませんが、あおり運転とみられる車間距離保持義務違反は2018年:13025件、2019年10月末時点:12377件と発生しています。その中で暴力行為や死亡事も起きています。そんな危険運転にも関わらず罰則としては「3カ月以下の懲役または5万円以下の罰金」「違反点数2点」となり罰則はあるものの抑止になっていないところがあるので厳罰化されれば危険運転も減少すると思われますので規定・厳罰化はぜひ進めて欲しいと思います。
今まで「あおり運転」という規定自体がなかった事にびっくりしました。
最後までありがとうございました。
T◯.◯T